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慰謝料・離婚の法律用語集

按分割合[あんぶんわりあい] とは?

日常用語では、何かの数を頭割りして等分するのではなく、比率に応じた配分を行うことを按分割合と呼びます。

法律用語では、相続税の計算方法や離婚に伴う年金分割制度において按分割合という言葉が登場します。

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金保険および共済年金の保険料納付実績に限り、これを分割することができる制度です。
そして、年金事務所などから交付される「年金分割のための情報通知書」に、按分割合が記載されています。

年金分割の手続きでは、当事者間でまず話し合いを行います。
話し合いにより解決ができない場合や、そもそも話し合いができない場合は、家庭裁判所に調停または審判の申立を行います。

この点、家庭裁判所の運用では、対象となる婚姻期間の按分割合を0.5(50%ずつ)と判断することが一般的です。

たとえ、別居生活が長期間に及んだ夫婦が離婚したとしても、年金分割は0.5ずつとなります。
これは、別居していたとしても、離婚が成立するまでは、夫婦は互いに助け合う扶助義務(民法第752条)を負うため、老後の所得補償・社会保障である年金に対しても、0.5の按分割合で分けるべきという考え方にもとづいています。