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慰謝料・離婚の法律用語集

別居[べっきょ] とは?

法律では、夫婦は同居し、互いに協力(扶助)しなければならないと定めてあります(民法第752条:同居義務)。

ところが、結婚後、すれ違いなどが生じて、別々の所に住むようになることがあります。このことを「別居」といいます。

また、同じ家に住んでいたとしても、寝室が別々であったり、食事を一緒に取らない、会話が全くないなど、夫婦としての同居生活の実態がないことを、「家庭内別居」ともいいます。

別居(家庭内別居も含む)が長い間、具体的には3年間ほど継続すると、法定離婚原因の一つである「その他 婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性が高くなるといわれています。

なお、別々に暮らしているといっても、離婚が成立しない限り、法律上の夫婦関係は継続しているので、生活費などの婚姻費用分担義務は発生しますし、子どもがいれば養育費の支払いも必要です。

また、別居しているとはいえ、単身赴任などの仕事の都合上や、家族の介護など、やむを得ない状況がある場合には、離婚が認められるとは限りません。