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慰謝料・離婚の法律用語集

扶助義務[ふじょぎむ] とは?

婚姻関係にある夫婦には、主に同居義務協力義務貞操義務・扶助義務という義務を果たす必要があります(民法第752条)。扶助義務は、そのうちの1つです。

扶助義務とは、夫婦間で互いを扶養する義務のことです。夫婦とその間の子ども(未成熟子)に対する経済的な扶養は、生活保持義務の程度が必要です。つまり、自分と同じ程度の生活水準を、相手に保障しなければなりません。

これは、別居中の婚姻費用や離婚後の養育費の支払いについても同様であり、生活保持義務の程度が要求されます。