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慰謝料・離婚の法律用語集

年金分割[ねんきんぶんかつ] とは?

離婚の際に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績を夫婦間で分割し、年金受給額に反映させる制度です。専業主婦など、婚姻期間中に厚生年金の記録が積み上がりにくい方の老後保障や、夫婦間の公平を図ることを目的としています。

意味
弁護士 金岡紗矢香
弁護士 金岡紗矢香
解説

0.年金分割とはどのような制度か

日本の年金制度は、全員が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員が上乗せで加入する厚生年金の二階建て構造になっています。

厚生年金は給与に応じた保険料を納めた記録にもとづいて受給額が決まります。そのため、専業主婦(主夫)などで厚生年金に加入していない期間があると、その期間は自らの厚生年金の記録が積み上がりません。

夫婦の一方が会社員や公務員として働いて収入を得ることができたのは、もう一方が専業主婦(主夫)として家事や育児を担って家庭を支えていたからとも言えます。それにもかかわらず、離婚した場合、これまで家庭を支えてきた貢献が年金の受給額に反映されないのは不公平と言えるでしょう。

年金分割は、このような不公平感を解消するため、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績(年金記録)を夫婦間で分割し、それぞれの年金受給額に反映させる制度です。2007年4月から導入され、特に熟年離婚における夫婦間の公平を実現することを狙いとしています。

なお、年金分割は「相手が将来受け取る年金額の半分をそのままもらえる制度」ではありません。分割されるのは婚姻期間中の保険料納付実績であり、その記録をもとに将来の受給額が計算される仕組みです。

そのため、実際に受け取れる金額は、分割された記録の内容やその後の加入状況によって異なります。

年金分割の図

1.年金分割の2つの方法

年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。どちらを利用できるかは、婚姻期間や配偶者の働き方によって異なります。

自分たちの状況に合った方法を選ぶことが大切ですが、対象期間に応じて両方の制度を利用することになるケースもあります。

1-1.話し合いで割合を決める「合意分割」

合意分割とは、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績を分割する割合(按分割合)について夫婦で話し合い、合意した内容で分割する方法です(厚生年金保険法第78条の2)。話し合いで合意できない場合は、調停や審判、訴訟といった裁判所の手続きによって定めることもできます。

合意分割は婚姻期間中、夫婦のどちらかに厚生年金(共済年金)の保険料を納めた記録があれば、基本的にどの夫婦でも利用できます。

なお、分割を受ける側に対し、分割できるのは2分の1までという上限があります。そして、裁判所での手続きによって割合を決める場合は、特段の事情がなければ2分の1ずつとなります。

1-2.相手方の合意が不要な「3号分割」

3号分割とは、国民年金の第3号被保険者(会社員や公務員などに扶養されている配偶者)が、単独で年金分割を請求できる制度です(厚生年金保険法第78条の14)。2008年4月以降、婚姻期間中に夫婦のどちらかが第3号被保険者だった場合にのみ利用できます。

3号分割では、分割割合が2分の1と定められているため、割合について配偶者の合意を得る必要がなく、離婚後に年金事務所へ請求書などを提出することで手続きが完結します。

ただし、分割の対象となる期間が2008年4月以降の婚姻期間に限られます。対象期間より以前の記録についても分割したい場合、その部分は合意分割を行う必要があります。

2.年金分割の請求期限

年金分割の請求手続きには期限があります。期限内に手続きを行わないと、年金分割を請求できなくなるので注意しましょう。

年金分割の請求期限は、離婚が成立した日の翌日から5年以内です。なお、2026年3月31日までに離婚した場合は、離婚成立日の翌日から2年以内です。

5年間という期限は長く感じるかもしれませんが、離婚から時間が経過すると元配偶者との話し合いが困難になる可能性があります。調停など裁判所の手続きを利用する場合は、解決までに時間を要することも考えられるでしょう。

また、離婚してから年金分割の請求手続きを行う前に元配偶者が亡くなった場合は、亡くなった日の翌日から1か月以内に請求手続きを行う必要があります。

夫婦間の話し合いや裁判所の手続きで按分割合が決まっている場合は、決められた内容にもとづき、死亡日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。また、第3号被保険者で3号分割の対象となる場合も、同様に1か月以内の請求が必要です。

一方、按分割合を決める前に元配偶者が亡くなり、第3号被保険者にも該当しない場合は、合意分割の手続きを進めることができないため、年金分割を受けられない可能性があります。

3.年金分割を利用する際の注意点

年金分割を利用する際には、対象となる年金の範囲や受給条件についても事前に確認しておくことが大切です。

3-1.厚生年金以外は分割の対象外

「年金」という名称が付いていても、すべてが年金分割の対象になるわけではありません。
年金分割の対象は厚生年金のみです。そのため、次のような年金は対象外となります。

  • 国民年金(基礎年金)の部分
  • 国民年金基金
  • 企業年金(確定給付企業年金・確定拠出年金など)
  • 民間の個人年金保険

このうち、企業年金や個人年金保険は、財産分与の手続きの中で調整することが可能です。

なお、公務員や私立学校教職員などが加入していた共済年金は、2015年に廃止されて厚生年金に一元化されたため、年金分割の対象となります。

3-2.年金の受給には10年の加入期間が必要

年金分割によって保険料納付実績を受け取っても、年金を実際に受け取るためには受給資格が必要です。原則として、国民年金の受給に必要な10年間の加入期間(保険料納付済期間・保険料免除期間などの合計)を満たしていることが求められます。

なお、年金分割で受け取った実績の記録は、年金額の計算にのみ反映され、受給資格を満たすための加入期間には含まれないため注意しましょう。

たとえば、自分の加入期間が10年で、年金分割で5年分の記録を受け取った場合、加入期間は「15年」ではなく「10年」のままですが、「15年」分の記録をもとに年金額が計算されます。

一方、自分の加入期間が8年の場合、年金の受給に必要な加入期間である10年に満たないため、いくら年金分割を受けても年金そのものを受給することができません。

3-3.財産分与とは別の制度

年金分割と財産分与は、どちらも離婚時に行われる手続きなので、混同されることがありますが、目的も内容も異なる制度です。

財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた預貯金や不動産などの財産を分ける制度です。一方、年金分割は婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割して将来の受給額に反映させる制度です。

財産分与が成立したからといって、自動的に年金分割も行われるわけではありません。離婚の条件を決める際は、それぞれ別の制度として話し合うことが重要です。

4.年金分割の手続きの進め方

年金分割を受けるためには、離婚後に年金事務所へ請求手続きを行う必要があります。手続きは主に年金事務所または「街角の年金相談センター」で行います。

4-1.「合意分割」の場合

合意分割の場合は、まず年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、「情報通知書」を取得します。情報通知書は分割の対象となる期間や保険料納付実績の内容を確認するための書類で、離婚前でも、相手に知られることなく単独で請求・取得できます。

財産分与や慰謝料など離婚の条件を話し合う段階で情報通知書を取得しておくと、具体的な分割の見込みをあらかじめ把握できるため、話し合いをスムーズに進められるでしょう。

離婚が成立して年金事務所で手続きを進める際は、按分割合を明らかにする書類を提出します。たとえば、夫婦で作成した合意書のほか、公正証書、調停調書、審判書などです。

なお、夫婦で作成した合意書を提出する場合は、原則として2人で請求手続きを行う必要があります。一方、公正証書や調停調書、審判書など一定の公的書類があれば、1人で手続きを行うことも可能です。

4-2.「3号分割」の場合

3号分割は、分割の割合や対象期間が法律で定められているため、情報通知書の取得が必須ではありません。

離婚成立後に年金事務所へ「標準報酬改定請求書」を提出することで請求手続きを進めます。合意分割とは異なり、常に1人で手続きを行うことが可能です。

4-3.手続き時の必要書類

合意分割と3号分割のどちらの場合も、次のような書類を用意する必要があります。

  • 基礎年金番号またはマイナンバーを明らかにできる書類
    基礎年金番号通知書や年金手帳、マイナンバーカードなど
  • 婚姻期間を明らかにできる書類
    請求日前6か月以内に交付され、婚姻日と離婚日が確認できる戸籍謄本や戸籍抄本など
  • 自身と元配偶者の生存を確認できる書類
    請求日前1か月以内に交付された戸籍謄本や戸籍抄本、住民票など

具体的な必要書類については、事前に年金事務所などへ確認しておくことをおすすめします。

5.年金分割は弁護士への相談がおすすめ

年金分割は、老後の生活を左右する大切な制度です。特に婚姻期間が長い熟年離婚の場合、年金分割の有無によって将来受け取れる年金額が大きく変わることもあります。

一方で、合意分割では話し合いがまとまらない場合には調停や審判の手続きが必要になることもあります。また、婚姻期間中に働き方が変わっているケースなど、合意分割と3号分割のいずれが利用できるか、あるいは対象期間に応じて両方の制度を利用することになるかなど、判断が難しいケースもあります。

年金分割で損をしたり、離婚条件で不利になったりしないためにも、離婚問題に詳しい弁護士へ早めにご相談ください。