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慰謝料・離婚の法律用語集

年金分割[ねんきんぶんかつ] とは?

離婚する際に、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に応じた厚生年金を分割して、各自の年金にすることができる制度です。

2007年(平成19年)4月から導入されたこの制度は、特に熟年離婚における夫婦間の公平を実現することを狙いとしています。

たとえば、会社員の夫が収入を得て、専業主婦の妻が家事を行っていた場合、年金保険料の支払いは夫婦で一緒に貢献したにも関わらず、夫のみが厚生年金を全額受給できることは不公平になってしまいます。

そのため、配偶者の一方が年金保険料の支払いに貢献した部分を、もう片方の配偶者の年金受給金額に反映させるため、この制度が導入されました。

(1)年金分割の方法

年金分割の方法は2種類あります。

  1. 合意分割
    夫婦からの請求により、年金を分割する方法です。分割の割合は夫婦間での合意または裁判所の手続(調停・審判・訴訟)により決まった割合となります。
    ただし、裁判所を通じた手続きの場合、分割割合の上限は、基本的に2分の1までとなります。
  2. 3号分割
    会社員の妻で専業主婦の方など、国民年金の第3号被保険者である方からの請求により、夫婦間で年金を2分の1ずつ分割する方法です。
    夫婦間での合意は必要ありませんが、2008年(平成20年)4月以降の婚姻期間が対象となります。

(2)年金分割の手続き

詳しい手続きの方法は、お近くの「年金事務所(日本年金機構が運営)」または「街角の年金相談センター(全国社会保険労務士会連合会が運営)」で、案内を受けることができます。

(3)年金分割の期限

年金の分割請求は、原則的に離婚した日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。これは、合意分割の場合も3号分割の場合も同じです。

(4)年金分割の注意点

  • 年金分割の対象となるのは厚生年金となります。
    そのため、国民年金(基礎年金)や国民年金基金に相当する部分、婚姻前の期間は対象となりません。
    また、企業年金や民間の年金保険も年金分割の対象とはなりませんので、財産分与の手続きにより調整することになります。
  • 2015年(平成27年)に、共済年金が厚生年金に一元化されましたので、公務員などの共済組合も厚生年金の対象となります。
  • 年金分割が実現できたとしても、本人に年金の受給資格がない場合は、年金を受け取ることができません。
    そのため、原則的に、国民年金(基礎年金)への10年間の加入期間(保険料納付済期間または保険料免除期間およびその合計)が必要です。
  • 将来受給予定の年金金額の2分の1が得られる制度ではなく、年金保険料の納付実績の分割を受ける制度です。いわば、年金の記録を分割するものになります。

(5)年金分割は弁護士に相談

年金は老後のための大切な資金であり、婚姻期間が長ければ長いほど、年金分割は切実な問題となります。
そのため、当事者間での話し合いではなかなか合意に至らないケースが多いです。

また、日本の年金制度は複雑であり、制度改正も頻繁にあります。仮に合意に達したとしても、所定の手続きを行うには大きな負担となります。

年金分割で不利にならないためにも、ぜひ一度、離婚問題に精通した弁護士に相談するようにしてください。