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慰謝料・離婚の法律用語集

法定離婚原因[ほうていりこんげんいん] とは?

当事者の話し合いによる離婚協議離婚)や、調停による離婚(調停離婚)の場合、当事者双方が離婚に合意しなければなりません。しかし、これらでも合意ができない場合は、離婚訴訟を起こし、裁判所に離婚の可否を求めていくことになります(裁判離婚)。

離婚裁判は、協議離婚や調停離婚と異なり、相手の意思に反しても離婚を成立させてしまうため、離婚が認められる理由は限定的です。

具体的には、民法に列挙されている5つのみであり、この5つを法定離婚原因(法定離婚事由)と呼んでいます。また、「裁判上の離婚原因」と呼ぶこともあります。


民法第770条1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


裁判離婚が認められるためには、この5つの離婚事由のいずれかに該当しなければなりません。たとえば、浮気不倫による不貞行為が典型的です。

ただし、5つの離婚事由に該当したからといって、離婚が認められるとは限りません(同条第2項)。そのため、離婚裁判を起こす場合には、これらの離婚事由があるかどうかを慎重に見極めなければなりません。詳しくは弁護士までご相談ください。