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慰謝料・離婚の法律用語集

遺族年金[いぞくねんきん] とは?

遺族年金とは、被保険者が死亡したときに、生計を共にしていた遺族に支給される公的年金です。遺族年金には次の2種類があります。

  • 遺族基礎年金…国民年金に加入していた被保険者の遺族に支給
  • 遺族厚生年金…厚生年金に加入していた被保険者の遺族に支給

離婚をする際には、慰謝料財産分与養育費など金銭に関する取り決めを行うことが一般的です。
それでは、離婚後に元夫が亡くなった場合、元妻は遺族年金を受け取ることができるのでしょうか。

(1)遺族基礎年金

遺族基礎年金は、死亡時に生計を維持していた「子をもつ配偶者」または「その子」に受給権が発生します。
この場合、元妻は生計を共にしていた配偶者ではありませんので、遺族基礎年金を受け取ることができません。

(2)遺族厚生年金

遺族厚生年金は、死亡時に生計を維持していた、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母と受給権が広く設定されています。
この場合も、元妻は離婚しているため配偶者ではありませんので、遺族厚生年金を受け取ることはできません。

遺族厚生年金は、遺族基礎年金と比べ受給権者の範囲が広く定められている反面で、優先順位の定めがあるため有資格者の全員が受給できるわけではありません。
現配偶者と子どもが第1順位、父母が第2順位、孫が第3順位、祖父母が第4順位と定められています。

遺族基礎年金も遺族厚生年金も共通ですが、次の受給条件を満たす子どもであれば、受給が可能です。

①18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない(≒高校卒業前)

②元夫との間に生計を共にしていた関係(生計維持関係)がある

※障害年金の障害等級が1級または2級である子どもの場合、未婚かつ20歳未満であること

②にある「生活維持関係」とは、養育費など生活費の経済的な援助のことを指します。
離婚後に実子が元夫(父親)と同居していた場合は、生計維持関係があったことになります。
元妻(母親)と同居していた場合であっても、子どもに対し養育費が毎月支払われていた場合も、元夫と子どもとの間に生計維持関係があったことになります。

そのため、離婚後の養育費の振込記録(通帳や領収書など)は大切に保管しておきましょう。