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慰謝料・離婚の法律用語集

慰謝料的財産分与[いしゃりょうてきざいさんぶんよ] とは?

離婚時の財産分与を行う際、不倫やDVなど離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者)の責任を考慮し、精神的苦痛に対する慰謝料を支払う意味も含めて財産の取り分を調整することです。

意味
弁護士 金岡紗矢香
弁護士 金岡紗矢香
解説

0.財産分与の基本的な仕組み

慰謝料的財産分与について理解するには、まず財産分与の基本的な仕組みを知っておくことが大切です。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産を、離婚の際に清算して分け合う制度です(民法第768条)。

夫婦の一方が専業主婦(主夫)で収入がなかった場合でも、家事や育児を通じて財産形成に貢献したと評価されるため、基本的には財産を2分の1ずつに分割します。このような方法の財産分与を「清算的財産分与」といいます。

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に取得した預貯金や不動産、自動車、有価証券、退職金などです。また、婚姻期間中の借金も、個人的なものではなく夫婦生活の維持などを目的としていれば、財産分与の対象となります。

一方、婚姻前から所有していた財産や、相続・贈与によって取得した財産は、個人の「特有財産」として扱われ、原則として財産分与の対象にはなりません。

1.慰謝料的財産分与の考え方

通常の清算的財産分与は、夫婦が共同で積み上げてきた財産を、離婚時に公平に分けることが目的です。これに対して慰謝料的財産分与は、配偶者の不倫やDVなどを理由に離婚する場合に、離婚原因を作った責任を考慮して財産分与の金額を調整することを目的としています。

たとえば、1,000万円の共有財産を持っている夫婦が離婚し、清算的財産分与を行うのであれば、500万円ずつで財産を等分することになります。

これに対し、夫の不倫などを理由に離婚する際、妻が受けた精神的苦痛を考慮し、財産を等分しないケースがあります。もし、妻が600万円、夫が400万円で分割するのであれば、妻が清算的財産分与より多く取得した100万円には、実質的に慰謝料の支払いの意味合いが含まれています。

つまり、慰謝料的財産分与は、財産分与と慰謝料の支払いを同時に行う手続きなのです。

2.慰謝料的財産分与をしても慰謝料請求は可能

慰謝料的財産分与によって通常の清算的財産分与より多くの財産を受け取った場合、慰謝料を請求できなくなると考える方もいるかもしれません。

しかし、最高裁判所は、財産分与が行われたとしても、慰謝料の請求が妨げられるものではないと判断しています。

すでに財産分与がなされたからといって、その後不法行為を理由として別途慰謝料の請求をすることは妨げられない

そのため、慰謝料的財産分与を行ったとしても、法律上は慰謝料を別途請求することが可能です。

ただし、同じ精神的苦痛に対して二重に金銭が支払われるわけではありません。慰謝料的財産分与として受け取った金額は、慰謝料の金額を判断する際に考慮されます。

たとえば、不倫による精神的苦痛に対する慰謝料相当額が100万円と評価されるケースでは、次のように考えられます。

・清算的財産分与のみ行った
→別途100万円の慰謝料が認められる可能性がある

・慰謝料的財産分与として70万円相当が支払われた
→別途請求が認められるのは残り30万円程度となる可能性がある

・慰謝料的財産分与として100万円相当が支払われた
→精神的苦痛に対する賠償がなされているとして、慰謝料の請求が認められない可能性がある

このように、財産分与と慰謝料は別の制度ですが、実際には密接に関係しています。そのため、請求方法や金額については慎重な検討が必要です。

3.慰謝料的財産分与と慰謝料では請求期限が異なる

財産分与と慰謝料は、離婚後に請求できる期限が決まっています。そのため、離婚後に請求したいと考えている場合、期限を過ぎてしまわないよう注意しなければなりません。

慰謝料的財産分与を含む財産分与の請求期間は、離婚が成立した日の翌日から5年以内です(民法第768条2項ただし書き)。なお、2026年3月31日までに離婚した場合は、離婚成立日の翌日から2年以内です。

民法の改正によって請求期間が長くなったものの、時間が経つほど財産に関する資料の収集や相手方との交渉が難しくなるため、早めに対応することが望ましいでしょう。

一方、慰謝料の請求が認められる期限は、財産分与と異なります。たとえば、不貞行為などの不法行為に対する慰謝料請求の期限は、不貞行為を知ってから3年、または不貞行為から20年です(民法第724条)。

離婚後に「慰謝料を請求していなかった」「十分な金額を受け取っていなかった」と気づいても、時効が成立していると請求できなくなる可能性があります。

4.慰謝料的財産分与と慰謝料請求のどちらがよい?

配偶者の不倫やDVなどを理由に離婚する場合、慰謝料的財産分与を行うか、慰謝料として別途請求するか悩むかもしれません。この点、どちらを選択するべきかについては、共有財産の金銭的価値や内容、個人の考え方などによって異なります。

たとえば、夫婦の共有財産が多い場合、財産分与の中で慰謝料の金額も考慮することで、円滑な解決につながるケースがあります。一方、共有財産が少ないと財産分与だけでは十分な賠償を受けられない可能性があるため、慰謝料を別途請求することも検討したほうがよいでしょう。

また、慰謝料について争うよりも、財産分与の中で一定の上乗せをすることで、双方が納得しやすくなるケースも少なくありません。そのため、スピーディな解決を希望する場合に、慰謝料的財産分与が利用されることもあります。

もっとも、慰謝料的財産分与を選択する場合でも、慰謝料を別途請求する場合でも、相手方と合意した内容を書面に残すことが重要です。慰謝料の支払いも含めた財産分与で解決するのか、純粋に共有財産を分け合うだけなのか、書面で明確にしないと、離婚後に金銭トラブルに発展する可能性があります。

5.慰謝料的財産分与は、弁護士への相談がおすすめ

配偶者の不倫やDVなどを理由に離婚する際、慰謝料的財産分与を利用するべきか、慰謝料として別途請求するべきか、適切に判断するには法的な専門知識が求められます。特に、感情的な対立が大きい場合、当事者同士の話し合いだけでは解決に至ることが難しいかもしれません。

さらに、離婚後のトラブルを回避するには、話し合った内容を正しく書面に残すことも重要です。

後悔のない離婚を実現するためにも、財産分与や慰謝料請求について不安や疑問があれば、ぜひ離婚問題に詳しい弁護士へご相談ください。