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慰謝料・離婚の法律用語集

監護権[かんごけん] とは?

監護権とは、親権に含まれる子どもに関する権利のことです。
具体的には、未成年の子ども(≒未成熟子)と一緒に生活して、その身の回りの世話、しつけや教育など子育てをする権利のことを指します。
親権と区別するため、身上監護権と呼ばれる場合もあります。

親権の中身をわかりやすく3つに分類すると、次のようになります。

  • 監護権(身上監護権)
    子どもの日常生活の世話、しつけや教育など子育てをすること
  • 財産管理権
    子どもの名義の預貯金や不動産などの財産を管理すること
  • 法定代理権
    子どもが契約などの当事者になる場合、代理人になること

未成年の子どものいる夫婦が離婚する場合、父親と母親のどちらが親権を持つのが争いになります。そして、子どもに対する監護権も親権とセットで含まれています。

しかし、親権者監護権者を別々に指定することも可能です。たとえば、親権は母親が取得し、監護権を父親が取得する場合、子どもを引き取って毎日一緒に生活を共にするのは父親の方になります。

この点、監護権者は、子どもの福祉を基準に決められます。つまり、子どもに対する愛情や意欲、収入などの生活力や家庭環境、子どもの年齢性別や気持ちなど、子どもの利益を最大化する方向性で判断することになります。

なお、監護権は権利ではありますが、同時に、義務でもあります(民法第820条)。
もしも、未成年の子どもの生命・身体・安全を確保する監護を怠った場合、保護責任者遺棄罪という刑事罰の対象にもなります。

たとえば、真夏の自動車の中に子どもを放置し、買い物やパチンコに行ってしまった結果、子どもが熱中症で亡くなってしまった場合、保護責任者遺棄致死罪に問われることになります。