慰謝料・離婚の法律用語集
- 親権[しんけん] とは?
親権とは、未成年の子どもの財産を管理する権利や義務、子どもの生活を継続して維持していくことの総称です。
この親権を持つ人のことを、親権者といいます。親権は、未成年の子どもに対するものであるため、成人した子どもに対しては及びません(民法第818条1項)。 また、養子に対しては、養親が親権を持つことになります(同条2項)。
(1)親権の分類
親権は、「財産管理権」(同第824条)、「身上監護権」の2つに大別されます。
財産管理権は、子どもの財産を管理し、子どもの代わりに契約をすることなどをいいます。身上監護権は、「監護教育権」(同第820条)、「居所指定権」(同第821条)、「懲戒権」(同第822条)、「職業許可権」(同第823条)の総称です。 また、身上監護権は単に監護権と呼ばれることがあります。
実際に子どもと一緒に生活して養育していくためには、身上監護権が必要ですので、離婚の際には慎重に決める必要があります。
親権をまとめると、以下のようになります。
- 親権の分類
- 財産管理権
- 身上監護権
①監護教育権(子どもと生活し育てていくこと)
②居所指定権(子どもの住む場所を決めること)
③懲戒権(正当な方法でしつけをすること)
④職業許可権(子どもの就労について決めること)
(2)親権の原則
婚姻中の夫婦は、共同で親権を行わなければなりません。これを共同親権の原則と呼びます(同第818条3項)。
しかし、離婚をする際には、どちらか一方が親権者とならなければなりません(同第819条)。裁判所が親権を判断するポイントなど、具体的な親権の決め方については、こちらをご覧ください。
親権はどうやって決まるの?親権の問題は、離婚の際に元夫婦のどちらが親権者になるかという争いの形で顕在化します。
親権を取得できるのかなど、不安がある際には、ぜひ弁護士にお気軽にご相談ください。