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慰謝料・離婚の法律用語集

監護権者[かんごけんじゃ] とは?

親権のうち、子どもの日常生活の世話や教育に関する監護権(民法第820条)を持つ人のことをさします。詳しくは監護権のページをご覧ください。

また、こちらも併せてお読みください。

浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
監護権って何ですか?親権とはどう違うのですか?

それでは、離婚の際に取り決めた監護権者を、離婚後に変更することはできるのでしょうか。

(1)当事者間の協議で変更可能

この点、離婚後であっても、当事者間の話し合いによって監護権者を変更することはできます。

(2)家庭裁判所での調停・審判で変更可能

しかし、話し合いにより成立しなかった場合は、家庭裁判所による調停や審判の手続きを経る必要があります。
そして、裁判所としては、子どもの生活環境を守り、子どもの利益を最大限考慮しますので、監護権を容易に変更すべきではないと考えています。

(3)監護権者の変更が認められやすいケース

そのため、監護権の変更が認められるには、次のような事情が重要視されます。

  • 監護権者側の事情
    経済力、監護する能力、教育環境、居住環境、家庭環境、子どもへの愛情(育児放棄や児童虐待なども含む)
  • 子ども側の事情
    本人の意思、年齢、性別、就学の有無、兄弟姉妹との関係、環境への適応状況、順応性

特別な事情の無い限り、幼児期においては母親による監護が優先されます。子どもの成長に母親の愛情が必要不可欠だからです(母性優先の原則)。

また、子どもと現在の監護権者との結びつきや安定性を重視し、児童虐待や育児放棄などの特別な事情がない限り、現実に子どもを監護している者を優先させる傾向があります(監護の継続性)。

さらに、子ども本人の意思も重要です。子どもが15歳以上の場合、裁判所は子どもの意思を確認します。15歳未満の子どもであっても、10歳程度であれば、子どもの意見を聞いて参考にすることもあります(子どもの意思の尊重)。

なお、子どもに兄弟姉妹がいる場合は、その人間関係を断ち切ってしまわないようできる限り配慮されます(兄弟不分離の原則)。

以上のように、監護権者の変更にはいくつものハードルがあり、自分の力で変更を実現することは難しいものがあります。

監護権者の変更で悩まれている方は、一度、弁護士にご相談ください。