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慰謝料・離婚の法律用語集

寄与度[きよど] とは?

夫婦が婚姻中に築いた共有財産について、その形成に配偶者の一方が貢献した度合いのことです。

離婚における財産分与の割合は、原則2分の1ずつとされています。
しかし、この「寄与度」により、財産分与の金額が変わる場合があります。

たとえば、夫が働いており、妻が主婦である場合、共有財産の形成は収入のある夫が寄与していると考えられます。
ただし、妻に収入が無いとはいえ、家事によって夫婦の生活を支えています。
これについて、判例も、「内助の功」(広島高裁平成19年4月17日)と認めており、収入がないという理由のみで、財産分与額が低くなるということは原則ありません。

例外としては、夫婦の一方が、特別な資格や能力(医師、経営者、スポーツ選手など)があり、この資格や能力にもとづいて多額の財産を形成した場合があります。
この場合は、資格や能力を有する者の配偶者の財産分与額は減額される可能性があります。

職業分与割合裁判例
一級航海士7:3大阪高裁平成12.3.8
一部上場企業代表取締役95%:5%東京地裁平成15.9.26
医師6:4大阪高裁平成26.3.13