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慰謝料・離婚の法律用語集

居所指定権[きょしょしていけん] とは?

居所指定権とは、子どもがどこに住むか(=居所)について、親権者が指定できる権利のことであり、親権の内容の1つです。

親権者は、子どもを監督し、保護し、教育する権利・義務を負っていますので、子どもの居住地を指定することができます。
そのため、子どもは親権者の指定した場所に居住しなければなりません。

婚姻中の夫婦は共同で親権を行使しなければなりませんので(共同親権の原則)、子どもの居所は、父母の意見が一致した場所に置かなければなりません。
そのため、一方的に子供を連れて別居することは、本来は許されないのが原則です。

しかし、離婚した場合、父母のどちらか一方が親権を持ちますので(単独親権の原則)、他方の親が子どもを強制的に連れ去ったりすると、居所指定権の侵害となります。

また、親権者は、自分の居所とは違う場所を子どもの居所として指定することも可能です。
ただし、指定された場所が、子どもの教育や成長にとって好ましくないような場合は、居所指定権の濫用となります。

なお、自分の居所と同じ居所を指定した場合であっても、親権者が子どもに対して児童虐待などをしていた場合、居所指定権を含む親権がはく奪される可能性もあります。