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慰謝料・離婚の法律用語集

継続性の原則[けいぞくせいのげんそく] とは?

未成熟子のいる夫婦が離婚する場合、父母のどちらか一方を子どもの親権者に定めなければ離婚することができません。

父母のいずれを親権者にするかについて、話し合いによる離婚(協議離婚)で解決すればよいのですが、必ずしもそうはなりません。

そのため、離婚調停離婚訴訟において、親権者について争われた場合、家庭裁判所は、いずれの親が親権者に適しているか判断します。

その判断基準は、父母に関する事情など様々な事情を要素として考慮するのですが、もっとも重視するのは「子の福祉」です。
つまり、子どもの将来にとって何が大切であるのか、何が利益となるのかを基準に判断します。

継続性の原則とは、子の福祉の考える枠組みの1つです。
実際にそれまで子どもを育ててきた(監護してきた)者を優先し、子どもの生活環境という現状を維持し、現状を尊重すべきという考え方です。

たとえば、別居している夫婦間の子どもが、一方の親と一定期間同居し続けており、安定した監護環境にあるのであれば、その現状を維持した方が子どもの利益になります。

親の勝手な都合で子どもに新しい環境を強要すべきでなく、子どもの学校の交友関係なども含めて、できるだけ子どもの生活環境は維持した方が望ましいのです。