慰謝料・離婚の法律用語集
- 婚姻費用分担請求[こんいんひようぶんたんせいきゅう] とは?
夫婦のどちらかが、配偶者に対して、生活費や子どもの教育費など婚姻費用の支払いを求めることです。
夫婦は資産や収入などにもとづいて、婚姻費用を分担しなければなりません(民法第760条)。
婚姻費用とは、夫婦が生活する上で欠かせない費用のことで、生活費や居住費、医療費、子どもの養育費や学費、公共料金の費用などが該当します。離婚を前提に別居している夫婦も、離婚が成立するまでは婚姻関係にあるので、婚姻費用を分担しなければなりません。
そのため、別居中の配偶者が婚姻費用を支払ってくれない場合、支払いを求めることができるのです。(1)請求が認められやすいケース
- 自分より収入が多い配偶者と別居した
- 別居するときに子どもを引き取った
- 同居しているが十分な生活費を渡してもらえていない
配偶者が出ていった場合だけでなく、自分から家を出た場合でも、自分の収入の方が少なければ婚姻費用を受け取れることが一般的です。
ただし、浮気・不倫の不貞行為やDVなど、別居の原因を作った場合は、自分の収入の方が少なかったとしても、請求が認められないと考えられています。一方、自分が別居の原因を作ったとしても、子どもを引き取っていれば、子どもの養育費に当たる部分を婚姻費用として受け取れる可能性があります。
(2)婚姻費用分担請求の流れ
まずは、配偶者との話し合いを通じて婚姻費用を請求します。
配偶者からの合意が得られれば、自由に金額を決めることもできます。配偶者が合意してくれない場合は、配偶者の居住地を管轄する家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てることができます。
調停委員を交えた話し合いによって調停が成立すれば、調停調書が作成され、婚姻費用を受け取ることができます。調停が不成立(不調)に終わった場合は、家庭裁判所の審判という手続きに移行します。
審判では、裁判官が様々な事情を考慮して、請求の是非や婚姻費用の金額などを判断して命じます。(3)婚姻費用の増額は弁護士に相談
調停や審判では、婚姻費用の金額を婚姻費用算定表にもとづいて判断しますので、算定表を超えた婚姻費用を獲得するのは簡単ではありません。
そのため、希望する金額を受け取りたい場合、弁護士に交渉を依頼すべきでしょう。交渉と駆け引きのプロである弁護士が、希望額に正当な理由があることを示し、相手の説得を目指します。
また、弁護士が話し合いを代理してくれるので、配偶者と直接話すことなく解決を図ることもできます。弊事務所には、別居による婚姻費用や離婚の問題だけでなく、浮気・不倫の慰謝料請求に強い詳しい弁護士が多く在籍しています。
ぜひお気軽にご相談ください。