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慰謝料・離婚の法律用語集

婚氏[こんし] とは?

事実婚ではなく、婚姻届を出して正式に結婚して夫婦になる場合、婚姻中は夫婦のどちらかのを夫婦双方で名乗ることになります。いわゆる、夫婦同氏の原則です(民法第750条)。

ほとんどの夫婦の場合、婚姻時に夫の氏を名乗ることが一般的ですので、女性は婚姻時に氏を変更することになります。

この婚姻によって改めた氏のことを婚氏と呼びます。氏という言葉は聞きなれない言葉かもしれませんが、姓や名字のことを法律上「氏」と呼んでいます。

そして、離婚したときは、原則として婚姻前の旧姓に戻ります。これを「復氏」と呼びます。

しかし、婚氏で仕事をしている場合、離婚により氏が変わると社会生活に影響が出る場合があります。特に婚姻期間が長くなるほど、支障が生じる機会も多くなります。

このような場合に、離婚後も婚姻期間中の氏を継続して使用することができる制度があります。それが婚氏続称です。