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慰謝料・離婚の法律用語集

無為徒食[むいとしょく] とは?

日常用語では「働くこともなく、毎日をただ遊び暮らすこと」を言います。

この用語に関連して、民法で定めている法定離婚原因の1つに「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法第770条1項5号)というものがあります。もしも、配偶者が無為徒食の生活を送っている場合、この事由の1つとして考慮される可能性があります。

ただし、単にこれだけを理由に裁判で離婚が認められるわけではなく、これが原因で婚姻関係が破綻して、もはや回復の見込みがないといえるかどうかという観点から検討されますので、注意が必要です。