慰謝料・離婚の法律用語集
- 本人出頭主義[ほんにんしゅっとうしゅぎ] とは?
離婚調停や離婚審判の場合、原則として本人が裁判所に出頭しなければなりません(家事事件手続法第51条2項)。
これは、代理人として弁護士に手続を依頼している場合も同様です。弁護士と一緒に裁判所に赴く必要があります。
家庭裁判所では、家事審判官という裁判官や調停委員を介して、夫婦の問題を話し合い、お互いの言い分を聞いてもらいます。
そのため、代理人のみではその機能が十分に果たせません。もちろん、弁護士がフォローしながら、依頼者の言い分を整理して説得的に主張し、相手からの主張も踏まえて的確に反論していくことは可能です。
また、病気などやむを得ない事由がある場合には、弁護士が本人の代わりに代理人として出頭することができます。
さらに、財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費など金銭的な話し合いや和解をするときも、弁護士が代理人として代わりに出廷できます。
もしも、正当な理由がなく本人が出頭しない場合、5万円以下の過料に処せられると法律に規定されています(同条3項)。しかし、実際に過料が科されることは滅多にないようです。
これに対して、離婚訴訟や、浮気・不倫の不貞行為による慰謝料請求訴訟などの場合には、原則として弁護士が訴訟代理人として、本人の代わりに出廷することができます。
もっとも、当事者尋問など、依頼人本人に話をしてもらわなければならないときは本人の出頭が必要です。