コンテンツまでスキップ

慰謝料・離婚の法律用語集

有責配偶者[ゆうせきはいぐうしゃ] とは?

離婚の原因となった有責行為を行った側の配偶者、つまり、夫婦関係を破綻させる原因を作った夫(妻)のことを有責配偶者といいます。たとえば、浮気相手と不貞行為を行ったり、DVなどの暴力を行った場合です。

これに対して、有責行為をされた側の配偶者を無責配偶者といいます。離婚する際は、無責配偶者から有責配偶者に対して、離婚の慰謝料を請求することもあります。

また、離婚訴訟においては、有責配偶者から離婚を請求することは、下記の要件を満たした場合に限定されています。


(1)別居期間が長期間に及んでいること

(2)当事者間に未成熟子がいないこと

(3)離婚により、相手方配偶者が、精神的・経済的・社会的に困難な状態に置かれないこと

(最高裁昭和62年9月2日判決)


ただし、時代の変化とともに、有責配偶者からの離婚請求をめぐる裁判例は少しずつ変化してきています。

また、離婚訴訟での弁護士の主張・立証などの戦い方でも異なります。有責配偶者からの離婚請求に関する問題については、弊事務所にご相談ください。