慰謝料・離婚の法律用語集
申立人[もうしたてにん] とは?
申立人とは、家庭裁判所や地方裁判所などに対して、裁判所での手続の開始を求める申立てを行う人をいいます。これに対して、申し立てられた側を「相手方」と呼びます。
意味
たとえば、妻が家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てた場合、妻を申立人、夫を相手方と呼びます。

申立人という言葉は離婚調停などでよく使われる言葉です。これは、不倫相手への慰謝料請求とは異なり、離婚や婚姻費用、養育費の請求などの家事事件については、裁判(訴訟)を起こす前に、家庭裁判所での調停を経なければならないことが多いからです(いわゆる、調停前置主義)。
この点、一般的な民事訴訟の場合、訴えた側を「原告」、訴えられた側を「被告」と呼びますが、調停においては、この原告に相当するのが申立人となります。
| 呼び方の違い | 調停 | 訴訟※ |
|---|---|---|
| 申立人(もうしたてにん) | 原告(げんこく) | |
| 相手方(あいてがた) | 被告(ひこく) |
民事訴訟の第一審を想定しています。上訴審の場合、立場に応じて、控訴人/被控訴人あるいは上告人/被上告人と呼ばれます。
「申立人」や「相手方」といった言葉は、裁判所から届く書類や調停委員との会話のなかで、名前ではなく「申立人の意向としては~」「相手方の主張は~」といった形で使われます。
また、ご相談者からいただく質問に「先に離婚調停を申し立てた方が有利になりますか?」というものがあります。
結論から言うと、「申立人だから有利」「相手方だから不利」ということはありません。調停はあくまで裁判所(調停委員)を挟んだ話し合いの場です。訴訟のようにどちらが正しいかを白黒つける場所ではありません。
そのため、先に申し立てを行ったからといって、その意見が優先されるようなことはありません。裁判所は双方の言い分を平等に聞き、中立な立場で話し合いを進めます。
