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慰謝料・離婚の法律用語集

申立人[もうしたてにん] とは?

申立人とは、家庭裁判所や地方裁判所などに対して、裁判所での手続の開始を求める申立てを行う人をいいます。これに対して、申し立てられた側を「相手方」と呼びます。

意味
弁護士 金岡紗矢香
弁護士 金岡紗矢香
解説

たとえば、妻が家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てた場合、妻を申立人、夫を相手方と呼びます。

申立人の説明図

申立人という言葉は離婚調停などでよく使われる言葉です。これは、不倫相手への慰謝料請求とは異なり、離婚や婚姻費用、養育費の請求などの家事事件については、裁判(訴訟)を起こす前に、家庭裁判所での調停を経なければならないことが多いからです(いわゆる、調停前置主義)。

この点、一般的な民事訴訟の場合、訴えた側を「原告」、訴えられた側を「被告」と呼びますが、調停においては、この原告に相当するのが申立人となります。

呼び方の違い調停訴訟※
申立人(もうしたてにん)原告(げんこく)
相手方(あいてがた)被告(ひこく)

民事訴訟の第一審を想定しています。上訴審の場合、立場に応じて、控訴人/被控訴人あるいは上告人/被上告人と呼ばれます。

「申立人」や「相手方」といった言葉は、裁判所から届く書類や調停委員との会話のなかで、名前ではなく「申立人の意向としては~」「相手方の主張は~」といった形で使われます。

また、ご相談者からいただく質問に「先に離婚調停を申し立てた方が有利になりますか?」というものがあります。

結論から言うと、「申立人だから有利」「相手方だから不利」ということはありません。調停はあくまで裁判所(調停委員)を挟んだ話し合いの場です。訴訟のようにどちらが正しいかを白黒つける場所ではありません。

そのため、先に申し立てを行ったからといって、その意見が優先されるようなことはありません。裁判所は双方の言い分を平等に聞き、中立な立場で話し合いを進めます。