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慰謝料・離婚の法律用語集

モラルハラスメント[もらるはらすめんと] とは?

直訳すると「倫理や道徳に反する嫌がらせ」という意味ですが、具体的には怒鳴ったり暴言を吐いたりする精神的な嫌がらせのことです。「モラハラ」と略されることが多いです。

1.モラハラの具体例

夫婦間における典型的なモラハラの行為について、具体例を紹介します。モラハラには性別や立場の区別はないため、「夫から妻」または「妻から夫」のどちらのケースにも該当します。

  • 突然大声で怒鳴ったり、大きな音を立てて威圧したりする
  • 「役にたたない」「価値がない」など人格を否定するような暴言を吐く
  • 学歴や能力などについて見下すような発言をする
  • 話かけても返事をしない、話しかけてこないなど無視をする
  • スマホをチェックする、外出を制限するなど過度に束縛する

モラハラは家庭内の閉鎖された空間でおこることが多いため、周囲には気づかれにくいものです。また、加害者である配偶者は、周囲には「いい夫(妻)」を演じていることがあり、周りの人から状況を理解されにくい傾向にあります。

2.モラハラで離婚や慰謝料請求するには

モラハラを理由にした離婚離婚慰謝料の請求が認められる場合があります。ただし、請求が認められるには、モラハラによって婚姻関係が破綻していることや、行為の悪質性、被害を受けた回数や期間がわかる証拠が重要です。

・離婚の請求

モラハラの加害者である配偶者と話し合いにより、離婚の意思や条件に折り合いがつけば、協議離婚をすることができます。もし相手から合意が得られない場合は、家庭裁判所離婚調停を申し立て、調停委員を交えながら話し合いを続けることも可能です。

調停も合意に至らない場合は離婚訴訟を申し立てることで、離婚の成立について裁判所が判断します。裁判所が離婚を認めれば、配偶者の合意がなくても離婚が成立します。

なお、裁判で離婚が認められるには、民法に認められた法定離婚原因(法定離婚事由)が必要です(第770条第1項)。そして、法定離婚原因には次の5種類があります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

モラハラを理由とした離婚が裁判で認められるには、婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまる必要があります。

・慰謝料の請求

これまでの裁判例からみた離婚慰謝料の相場は数十万円~300万円ほどです。金額はさまざまな事情を踏まえて決められますが、特に次のようなケースでは高額な慰謝料が認められる可能性があります。

  • モラハラの内容が悪質
  • モラハラを受けた回数が多い
  • モラハラを受けた期間が長い
  • モラハラが原因で精神疾患を発症した

3.モラハラの証拠の集め方

離婚や離婚慰謝料を請求する前に、モラハラ被害に関する証拠を確保しておくことが重要です。

証拠がないまま請求しても、配偶者側にモラハラを否定され、請求を拒否されてしまう可能性が高いです。また、裁判を起こしたとしても、裁判所から単なる夫婦喧嘩と判断され、請求が認められないこともあり得ます。

モラハラ被害の状況が伝わるよう、次のような証拠を揃えておきましょう。

  • モラハラ行為がわかる音声や画像
  • 暴言のメールやLINEのデータ
  • モラハラの内容を詳細に記載した日記やメモ
  • モラハラにあたるSNS上の書き込みや画像
  • 心療内科や精神科の診断書や領収書

これらの証拠は一つではなく、複数確保することをおすすめします。多くの証拠があることでモラハラ被害の実態がより伝わるので、離婚や高額な慰謝料が認められる可能性が高くなるでしょう。

4.モラハラの対応に困ったら弁護士に相談を

配偶者からのモラハラ被害でお悩みの場合、弁護士に相談することが問題解決への近道です。離婚問題に詳しい弁護士であれば、現在の状況に応じた最適な対応策を提案することが可能です。

また、モラハラ行為をする配偶者に怯えてしまい、そもそも離婚や慰謝料を請求することができないという方もいるでしょう。弁護士に依頼すれば相手方との窓口になってくれるため、直接話をする精神的負担を大幅に軽減できる点も大きなメリットです。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、慰謝料請求や離婚問題に強い経験豊富な弁護士による専門チーム・スタッフが対応いたします。男性弁護士・女性弁護士の両方が在籍しており、異性には相談しにくい内容も安心してお話しいただけますので、どうぞご相談ください。