慰謝料・離婚の法律用語集
- 無責配偶者[むせきはいぐうしゃ] とは?
離婚の原因となる有責行為を行った側の配偶者、つまり、夫婦関係を破綻させる原因を作った夫(妻)のことを有責配偶者といいます。そして、この有責行為がない側の配偶者のことを無責配偶者といいます。
浮気・不倫(不貞行為)や暴力行為(DV)がある離婚の場合、有責配偶者と無責配偶者が存在します。
しかし、反りが合わないなどいわゆる性格の不一致を離婚原因とする離婚の場合、有責配偶者が存在せず、夫婦の双方が無責配偶者であることも珍しくありません。
有責配偶者からの離婚請求が認められる場合は限定的ですが、無責配偶者からの離婚請求の場合は、特に制限がありません。
ただし、無責配偶者であっても、裁判上で離婚する裁判離婚の場合は、法律で定めている離婚原因が必要です(法定離婚原因:民法第770条1項各号)。