慰謝料・離婚の法律用語集
- 履行不能[りこうふのう] とは?
債務不履行の類型の1つであり、債務者の責に帰すべき事由により、履行が不可能になってしまったことを指します。
たとえば、建物の売買をした際に、売り主の不注意による失火によって建物を焼失してしまった場合、売り主は買い主にその建物を引き渡すという債務を履行することが不可能となってしまいますので、債務不履行となります。
ただし、金銭の支払い債務については、履行不能にはならないと考えられています。
世の中から貨幣が無くなるわけではありませんので「お金が支払えない」という金銭債務の債務不履行は履行不能ではなく、単に支払いが遅れているという履行遅滞として扱われます。
つまり、浮気・不倫による不貞慰謝料や離婚による養育費の支払いが遅れていたとしても、履行不能にはならないのです。
それでは、履行不能にならないとしても、離婚した元夫が養育費を滞納して自己破産してしまった場合はどうでしょうか。
この場合、養育費の請求権は、破産によって免責されない債権ですので、養育費の支払義務が消えることはありません。
また、離婚した元夫や浮気・不倫相手が慰謝料を支払うことなく自己破産してしまった場合はどうでしょうか。
この場合、慰謝料請求権は基本的に免責されてしまいますので、慰謝料を請求することができなくなります。
もっとも、結婚生活を壊してやろうと積極的な害意をもって不倫を働きかけたり、身体への暴力によるDV被害によって慰謝料が発生している場合は、免責されないことがあります。
請求したものの、慰謝料や養育費の支払いが滞っていてお困りの方も多いかと思います。そのような場合は弊事務所までぜひ一度ご相談ください。