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慰謝料・離婚の法律用語集

履行遅滞[りこうちたい] とは?

債務不履行の類型の1つであり、履行が可能であるにもかかわらず、債務者の責に帰すべき事由により、決められた期限までに履行しないことを指します。

たとえば、浮気不倫による不貞行為慰謝料を「6月末日までに支払う」という内容で合意書を取り交わしたにもかかわらず、7月1日になってもその約束が果たされない場合、履行遅滞となります。その他にも、別居中の婚姻費用の未払いや、離婚の後の養育費の支払いが遅れたりする場面で登場します。

履行遅滞になると、分割払いの場合は、期限の利益を喪失してその時点の残高の一括払いを請求される可能性があります。

また、履行内容が調停調書公正証書などの債務名義になっていれば、強制執行を受けてしまう可能性がありますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。