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慰謝料・離婚の法律用語集

履行命令[りこうめいれい] とは?

家庭裁判所の調停や審判の調書、または判決によって決められた金銭債務(慰謝料財産分与養育費など)の支払いを、相手が履行しない場合に取ることのできる対応方法の1つです。

家庭裁判所に対して履行命令の申立てを行うと、裁判所が相当の期間を定めて、相手にその期間内に履行を命じます。もしも相手が正当な理由なく履行命令に従わないときは、10万円以下の過料の支払いが課される場合があります。

この点で、強制力のない履行勧告とは異なります。ただし、この過料は申立人に対して支払われるものではありませんので、経済的な困窮から養育費や慰謝料などを滞納している方をさらに困窮させることになるため、あまり良い方法ではありません。

また、10万円以下という金額から、相手によってはあえて無視される可能性もあります。その場合は、履行勧告や履行命令ではなく、強制執行も検討すべきです。