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慰謝料・離婚の法律用語集

人事訴訟[じんじそしょう] とは?

民事訴訟や刑事訴訟という言葉は馴染みがあるかもしれませんが、人事訴訟という言葉には耳慣れないかと思います。

離婚訴訟などの夫婦関係や、養子縁組などの親子関係といった人の身分関係上の争いを解決するための訴訟を人事訴訟と呼びます。

この人事訴訟の手続には民事訴訟法も適用されますが、特別法である人事訴訟法の方が優先的に適用されます。
そして、人事訴訟の手続は、民事訴訟と比較した場合、3つの大きな特徴があります。

(1)管轄について

通常の民事訴訟は、地方裁判所や簡易裁判所が管轄となりますが、人事訴訟の場合は家庭裁判所が管轄します。訴状の提出先が異なりますので、注意してください。

(2)調停との関係について

たとえば、離婚訴訟を提起するためには、あらかじめ調停を申し立てなければなりません(調停前置主義)。いきなり離婚を裁判に訴えることはできないのです。

(3)手続の進め方について

通常の民事訴訟の場合、当事者が主張しない事実にもとづいて裁判をすることはありません。

しかし、人事訴訟の場合、裁判所は当事者が主張しない事実を斟酌したり、職権で証拠調べをする場合があります。これを専門用語で職権探知主義と呼びます(人事訴訟法第20条)。