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慰謝料・離婚の法律用語集

親権者の変更[しんけんしゃのへんこう] とは?

離婚する時に決めた親権者を、離婚後に家庭の事情など何らかの理由で変更することです。

1.親権者の変更は簡単ではない

子どものいる夫婦が離婚する際は、父母のどちらか一方を親権者として決めなければなりません。しかし、その後、子育ての環境が変化するなどの事情により親権者を変更したいと考えることもあるでしょう。

この点、戸籍に一度記載された親権者を変更することは、容易にできるものではありません。離婚後に親権者が変更すると、苗字が変わったり、生活環境が変化したりするなど、子どもにとって精神的な負担が大きく、多大な影響を及ぼすからです。

そのため、親の話し合いで親権者の変更に合意していても、裁判所での手続きにより変更を認めてもらわなければなりません。

2.親権者を変更できるケース

親権者の変更を認めてもらうには、親権者を変更したほうが子どもの利益(子どもの福祉)になるという特別な事情がある場合です。たとえば、親権者に次のような事情がある場合、変更が認められる可能性が高いです。

  • 子どもへ暴力を振るうなどの虐待がみられる
  • ギャンブルや恋愛にのめり込んで育児放棄している
  • 行方不明もしくは死亡している
  • 心身の健康状態が悪化している
  • 転職で多忙になったなど、子育ての環境が大きく変わる

なお、子どもが15歳以上の場合は、親権者の変更を望んでいるかどうかを裁判所が確認し、子どもの意向が重視されます。これは、年齢に応じた発達により、子どもが自由に意思を表明したり、判断する能力があると考えられるからです。

3.親権者の変更が認められないケース

親の一方的な考えや身勝手な理由では、親権者の変更が認められる可能性は低いでしょう。

たとえば、親権者となった人が再婚相手との生活を優先させるためという理由で変更を求めるような場合です。また、親権者が面会交流に関する約束を守らないという理由で、親権者を自分に変更するよう求めても、認められにくいと考えられます。

4.親権者の変更の流れ

離婚後の親権者は親の協議で合意していたとしても、変更できるわけではありません。家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てて、裁判所に変更を認めてもらう必要があります。

もしも、調停が合意に至らず不成立に終わった場合は、親権者変更の審判に移行します。

ただし、例外的に調停が不要な場合があります。未婚の女性が産んだ子ども(非嫡出子)の親権者を認知した父親に変更する場合や、離婚後に生まれた子どもの親権者を父親に変更する場合です。

上記のケースでは、まず母親が親権者となりますが、親同士の合意だけで親権者を父親に変更することができます。

・親権者変更調停

家庭裁判所の調停委員を交えて、親権者の変更について話し合います。親が合意し、裁判所が合意内容を適正と判断した場合、調停が成立して親権者を変更することができます。

また、親が合意していたとしても、親権者を変更するべきかについて家庭裁判所調査官が調査することが一般的です。調査では、親や子どもとの面談、家庭や学校への訪問などが実施されます。

調査結果は、裁判所が親権者の変更を認めるかどうかの判断材料として扱われます。

調停が成立したら、家庭裁判所が合意した詳細を調停調書にまとめ、当事者は調書に記載されている内容に従う義務が生じます。

・親権者変更審判

相手方が調停に参加しない、話し合いがまとまらないなど、調停が成立しなかった場合は、審判の手続きに移行します。審判では、調査官が作成した調査報告書の内容や子どもの意向、養育環境などの事情を考慮し、裁判官が親権者を変更するかどうかを判断します。

審判で親権者の変更が認められると、審判書謄本や確定証明書が発行されます。

もし、審判の内容に納得できない場合、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に高等裁判所へ不服を申し立てる即時抗告という手続きを進めます。

・親権者の変更の手続き

調停や審判で変更が認められても自動的に親権者が変わるわけではありません。新しく親権者になった人は、市区町村役場で親権者を変更するための届出を行う必要があります。

届出は、調停や審判で親権者の変更が成立した日から10日以内に、調停調書謄本(審判の場合は審判書謄本)や戸籍謄本などの必要書類を提出します。届出先は子どもの本籍地や届け出する人の所在地にある市区町村役場です。

5.親権者の変更を希望するなら弁護士に相談

離婚の成立後に何らかの事情で親権者の変更を望まれる際は、弁護士に相談することをおすすめします。

親権者の変更はハードルが高く、認められるケースは限られています。弁護士であれば、調停で変更が認められるだけの事情があるかどうかを判断できます。

また、親権者変更調停で親権者の変更を認めてもらうには、調停委員の印象が重要になります。審判に移行した際も、必要な証拠を集め、主張を適切に組み立てる必要があります。

調停や審判を有利に進めるためには、弁護士の知識や経験を活かして対策を講じるほうが変更への近道といえるでしょう。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、離婚問題に精通した弁護士が多数在籍し、ご依頼者さまの心強い味方となります。親権者の変更はもちろん、養育費の減額や増額、離婚後に発覚した不貞行為に対する慰謝料請求など、離婚後に発生したさまざまな問題に対応いたします。