コンテンツまでスキップ

慰謝料・離婚の法律用語集

成熟子[せいじゅくし] とは?

経済的・社会的に親から自立して生活することができない子どものことを未成熟子と呼びます。
これに対して、自立して生活することができる子どものことを成熟子、あるいは、「成年子(せいねんし)」と呼びます。単に「成年の子」と呼ぶこともあります。

このような子どもに対する区分は、離婚に伴う養育費で問題となります。養育費は、未成熟子が成熟子になるまでの間、必要になるからです。

一般的に、離婚時の養育費に関する取り決めでは「子どもが成年に達するまで養育費を支払う」とされていることが多いものです。

この点、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます(2022年4月1日より)。
しかし、養育費の取り決めがなされた時点で、成年年齢が20歳であれば、成年年齢が18歳に引き下げられても、従来通り20歳まで養育費の支払義務を負うことになります。

なお、養育費は未成熟子が経済的・社会的に自立できない場合に支払われるものです。
そのため、子どもが成年年齢に達したとしても、養育費を請求することができます。

たとえば、子が大学に進学している場合は、大学卒業まで養育費の支払義務を負うことになります。

いずれにしろ、離婚協議書などで養育費に関する取り決めをする場合は、「4年制大学の卒業まで」とか「22歳に達した後の3月末まで」などと、明確に養育費の支払終期を定めておくことがトラブル防止に繋がります。