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慰謝料・離婚の法律用語集

離婚協議書[りこんきょうぎしょ] とは?

協議離婚において、慰謝料財産分与養育費、子どもの親権など、離婚時に取り交わした様々な約束を書面化した契約書のことです。

離婚をする際に取り交わした約束について、離婚協議書を作成せずに口約束だけで済ませてしまうと、約束した内容が形として残りません。

そのため、離婚後に慰謝料や養育費などが約定通りに支払われない場合でも、約束が守られていないことを証明するのが困難になります。
離婚後に元夫や元妻とのトラブルを回避するためには、離婚協議書を作成して、約束した内容について記録するようにしましょう。

この点、離婚協議書は契約書(合意書)の1つであり、その内容は当事者を拘束しますが、離婚協議書の内容にもとづいて、そのまま相手の財産を回収するなどの強制力はありません。

もしも、離婚協議書で定めた約束通りに慰謝料などが支払われない場合は、離婚協議書を根拠に、訴訟を起こして裁判所に訴えることが必要になります。

このような裁判を避けて、速やかに強制執行を行う場合は、離婚協議書を公正証書の形式で作成し、合わせて強制執行認諾条項を盛り込んでおくことが必要となります。

その他にも、離婚協議書の作成時には、離婚協議書に記載した内容以外に金銭を支払う義務や、逆に、支払いを求める権利などがないことを確認する条項(清算条項)を盛りこむことなど、大切な注意点が多々あります。

最初にお伝えしましたが、離婚協議書には慰謝料、財産分与、養育費や親権など様々な内容を記載します。
相手との交渉をスムーズに進め、離婚後のトラブルや不利益を回避するためにも、離婚協議書の作成は弁護士に任せることをおすすめします。