慰謝料・離婚の法律用語集
- 性的不能[せいてきふのう] とは?
勃起不全(ED)などの性機能障害により、セックス(性交渉)ができない状態のことです。性的不能の原因としては、病気や加齢といった身体的要因もあれば、過度なストレスによる心理的要因など、人によってさまざまです。
1.性的不能を理由にした離婚は可能?
配偶者の性的不能を理由に、離婚したいと考える人もいるでしょう。
話し合いによって夫婦の双方が離婚に合意する場合、市区町村役場に離婚届を提出して受理されれば理由に関係なく離婚が成立します。話し合いによって成立する離婚を協議離婚と呼びます。
もし、夫婦での話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停委員を交えながら話し合いを継続することができます。調停によって夫婦が離婚に合意すれば、調停離婚が成立します。
調停で合意に至らなかった(不成立になった)場合、離婚訴訟を提起することで、離婚の是非を裁判所が判断します。裁判所が離婚を認めれば、配偶者の合意がなくても強制的に離婚が成立します。
つまり、話し合いや調停で配偶者が離婚に合意すれば、性的不能を理由に離婚することができます。話し合いや調停がまとまらなければ、離婚訴訟を提起し、性的不能を理由とする離婚を裁判所に認めてもらわなければなりません。
なお、協議離婚が成立しなかった場合、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。調停前置主義という原則により、まずは調停を申し立て、調停が不成立となった場合に訴訟を提起することができるのです。
2.離婚訴訟を起こせば性的不能を理由に離婚できる?
離婚訴訟で離婚を認めてもらうには、民法で認められた法定離婚原因(法定離婚事由)が必要です(民法第770条第1項)。法定離婚原因には次の5種類があります。
性的不能を理由とした離婚を裁判で認められるには、性的不能が「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかが問題となります。
3.性的不能により慰謝料が認められたケースも
たとえば、次のような事情がある場合、配偶者の性的不能を理由に裁判で離婚が認められる可能性があります。
- 性的不能によりセックスがまったくできない
- 治療を受けても回復が見込めない
- 回復する可能性があるのに治療を拒否している
また、過去の裁判例では、性的不能であることを伝えずに結婚し、その後も性的不能が続いていた事案で、離婚だけでなく200万円の慰謝料が認められました(京都地裁判決昭和62年5月12日)。
4.性的不能により離婚や慰謝料を請求するためのポイント
性的不能を理由に離婚や慰謝料を請求したい場合、まずは性的不能が原因で夫婦関係が破綻していることを示す証拠が重要です。たとえば、性的不能に関する治療の有無や治療の状況、夫婦間の会話の内容などをメモや日記などに残してもよいでしょう。
ただし、離婚や慰謝料の請求が認められるかどうかを判断するには、法的な専門知識が求められるため、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、これまでの夫婦関係などを踏まえ、請求が認められるかどうかの見通しを立てることができます。離婚や慰謝料の請求を成功させるため、どのような証拠を集めるべきかアドバイスも可能です。
一方、配偶者と話し合うことにストレスを感じ、離婚や慰謝料の請求を切り出すのが難しい方もいるでしょう。切り出すことができても、話し合いに応じてもらえなかったり、お互い感情的になり話し合いが進まなかったりする可能性もあります。
この点、弁護士に依頼すれば、配偶者との窓口になってくれるため、直接話し合うストレスがありませんし、スムーズに議論を進められます。また、弁護士を通じて請求することで、離婚や慰謝料を求める強い意志が配偶者に伝わり、調停や裁判をしなくても協議離婚が成立することも考えられます。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、離婚問題に詳しい弁護士が在籍しております。ご来所いただくだけでなく、お電話やオンラインによるご相談も可能ですので、まずはご連絡ください。