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慰謝料・離婚の法律用語集

性交類似行為[せいこうるいじこうい] とは?

性交渉(肉体関係)に類似する行為のことです。
具体的には、口淫、手淫、前戯、裸で抱き合うなどがあります。

性交類似行為のみを行った場合でも、不貞行為(民法第770条1項1号)に該当し、慰謝料の請求や離婚訴訟を提起することができます。

たとえ、肉体関係がなくても、浮気不倫された配偶者は、多大な精神的苦痛を受ける可能性があり、婚姻生活の平穏も害されたと考えられます。

そのため、性交類似行為の回数や期間など総合的に判断して、慰謝料の請求などが認められるでしょう。

なお、性交類似行為を理由とする場合でも、証拠が必要になりますので、事前に収集しておく必要があります。

不貞行為の証拠となる物については、こちらをご覧ください。