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慰謝料・離婚の法律用語集

共同親権の原則[きょうどうしんけんのげんそく] とは?

婚姻中の夫婦に未成年の子どもがいる場合、婚姻中は親権を夫婦共同で行使するのが原則です。
これを共同親権の原則と呼びます(民法第818条3項)。

両親は、社会的に未成熟な子どもを保護し、監護教育(しつけなど)や財産管理(旅行や携帯電話の契約の同意など)を通して、子どもの成長を図っていかなければなりません。
そして、子どもも親の親権に服さなければなりません。

しかし、その夫婦が離婚した場合、父母のどちらかを親権者として定めなければ離婚することができず、他方には親権が認められません。
これを単独親権の原則と呼びます(同第819条)。

そのため、離婚時には親権者の指定を巡って争いになることが多く、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行します。
それでも折り合いが付かず、調停が不成立(不調)に終わったような場合は、離婚訴訟を提起し、離婚条件の1つとして親権を争うことになります。

ほとんどのケースの場合、母親が親権を得ますが、必ず母親が親権を得られるというものでもありません。
親権を決定するには様々な判断要素があるからです。

また、仮に親権を取れなかった場合でも、最大限の面会交流権の獲得を目指した交渉も可能です。

親権に関するご相談は、離婚問題を得意とする弁護士に依頼することをお勧めします。