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慰謝料・離婚の法律用語集

審判書謄本[しんぱんしょとうほん(しんぱんがきとうほん)] とは?

審判の内容を記載したものが審判書であり、その謄本(写し)のことを審判書謄本と呼びます。
裁判所関係者や弁護士の中には「しんぱんがきとうほん」と呼ぶ方もいます。

たとえば、離婚審判の場合、審判書の原本は外部に出されることなく家庭裁判所で保管されます。

しかし、この審判書を役所に提出するなど他の手続きで外部に提出しなければならない場面があります。

そのため、家庭裁判所が原本の写しに「これは謄本である」との印を押し、原本と同一の効力を持った写しを作成します。これが審判書謄本となります。

審判による離婚の場合、審判確定後10日以内に、この審判書謄本と審判確定証明書その他必要書類を添えて、市区町村役場に離婚届を提出しなければなりません。