慰謝料・離婚の法律用語集
- 審判書[しんぱんしょ(しんぱんがき)] とは?
家庭裁判所で、離婚、子の氏の変更許可、親権者の変更、婚姻費用の分担、養育費の請求などの審判手続が行われた場合、家事審判官は、当事者の言い分を聞き、各種の調査を経たうえで決定を行います。
この決定が審判であり、審判の内容が書かれたものを審判書と呼びます。
裁判所や弁護士の関係者の中には「しんぱんがき」と呼ぶ方もいます。審判の内容に不服がある場合には、2週間以内であれば不服申し立てが可能です(不服申し立てができない事件もあります)。
不服を申し立てずに期間が経過したり、高等裁判所への不服申し立てが認められなかったりした場合は、審判が確定します。
そして、その審判書は確定判決と同一の効力を持つことになります。