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慰謝料・離婚の法律用語集

審判書[しんぱんしょ(しんぱんがき)] とは?

家庭裁判所で、離婚子の氏の変更許可親権者の変更婚姻費用の分担、養育費の請求などの審判手続が行われた場合、家事審判官は、当事者の言い分を聞き、各種の調査を経たうえで決定を行います。

この決定が審判であり、審判の内容が書かれたものを審判書と呼びます。
裁判所や弁護士の関係者の中には「しんぱんがき」と呼ぶ方もいます。

審判の内容に不服がある場合には、2週間以内であれば不服申し立てが可能です(不服申し立てができない事件もあります)。

不服を申し立てずに期間が経過したり、高等裁判所への不服申し立てが認められなかったりした場合は、審判が確定します。

そして、その審判書は確定判決と同一の効力を持つことになります。