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慰謝料・離婚の法律用語集

離婚審判[りこんしんぱん] とは?

離婚調停が不成立の場合、それでも当事者のどちらかが離婚を求める場合は、家庭裁判所に対して訴訟を提起して、裁判所の判断によって強制的に離婚の成立を求めていくことになります(離婚訴訟)。

ところが、例外的に、訴訟によらずに家庭裁判所の判断で離婚が認められることがあります。この離婚の形式のことを離婚審判とか審判離婚といいます。

審判離婚は、夫婦間で離婚自体は合意しているが、慰謝料養育費など金銭的な条件面でわずかに意見が食い違っているに過ぎない場合に使われる制度です。

また、相手方が外国籍や行方不明、精神疾患があるなど調停不成立が明らかな場合は、調停を経ずに審判を申し立てることもあります。

しかし、審判離婚は、審判の結論に対して2週間以内に異議の申し立てがなされると成立しないため、実際のところ、あまり利用されていません。