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慰謝料・離婚の法律用語集

不倫[ふりん] とは?

日常用語では、既婚者が配偶者とは別の異性と交際することを指します。「浮気」と同じような意味で使われます。

しかし、不倫も浮気も、法律用語ではありません。法律用語では、配偶者のある人が、配偶者以外の人と自由な意思にもとづいて性的関係を持つことを「不貞行為」と呼んでいます。

この点、一緒に食事に行っただけや、キスやハグなどの行為だけでは、浮気や不倫に該当することはあっても、不貞行為とは認められないのが原則です。あくまでも、性的関係(肉体関係)を結ぶことが必要なのです。

そして、不貞行為に対しては、不貞相手(つまり、不倫相手)または配偶者に対して慰謝料などの損害賠償を請求することができますし、裁判上の離婚原因にもなります(民法第709条、同第770条1項1号)。

もしも、不貞行為を行うよりも前に、夫婦関係がすでに破綻していた場合、慰謝料を請求することは難しくなります。また、不貞相手が、既婚者であることを認識していなかった場合にも、慰謝料が認められない可能性があります。
なお、性的関係の事実が無かった場合でも、婚姻関係を破綻に導く可能性のある行為であれば、慰謝料が認められる余地はあります。

過去にも様々な裁判例が出ていますし、証拠の収集状況や具体的な主張・立証方法(相手方との戦い方)でも、結論は変わってきます。詳しくは弁護士にご相談ください。