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慰謝料・離婚の法律用語集

扶養料[ふようりょう] とは?

法律では、直系血族(親子など)や兄弟姉妹は、互いを扶養する義務があると定めています(民法第877条1項)。
これを扶養義務と呼び、扶養義務者が被扶養者に対して支払う生活費などのことを扶養料と呼びます。
たとえば、成人した子ども(成熟子)が年老いた両親を養うような場合です。

そして、このときに支払う扶養料は、自分の生活水準を維持したうえで、余力がある場合に相手に対して最低限の生活を維持させる程度でよいとされています(生活扶助義務)。
しかし、離婚後の未成熟子に対する扶養料は、自分と同程度の生活を相手に保障しなければなりません(生活保持義務)。

この点、扶養料と混同されるものに養育費がありますが、離婚後の未成熟子に対する生活費や教育費などという意味においては、内容に違いはありません。
しかし、請求権者が異なるという大きな違いがあります。

扶養料子ども自身が、親に対して、自らを養うよう請求します。
養育費子どもを育てている親が、離婚別居により子どもを育てていない方の親に請求します。

一般的には、子どもが未成年者であるうちは養育費が請求されます。そして、子どもが成人後も大学進学などで経済的に自活できないときは、扶養料を請求する場合があります。
離婚において養育費を取り決める際、支払い期間を子どもが大学を卒業するまでの期間に定めておくことも可能です。