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慰謝料・離婚の法律用語集

婦人相談所[ふじんそうだんじょ] とは?

配偶者からDVドメスティック・バイオレンス)を受けたり、モラルハラスメント(モラハラ)を受けているような女性、離婚を考えている女性からの相談やカウンセリング、調査支援、一時保護などを行う行政施設のことです。法律により各都道府県に最低1つの設置が義務付けられています。

夫婦保護事業の一環として、女性からの様々な相談に応じていく中、2001年(平成13年)に制定された配偶者暴力防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)の影響も受け、DVやモラハラの問題についても積極的に取り組むようになっていきました。

各都道府県によって名称が異なり、たとえば東京都の場合、「東京都女性相談センター」と呼ばれています。各都道府県の婦人相談所については、下記のホームページをご覧ください。

全国の婦人相談所一覧(厚生労働省ホームページ)