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慰謝料・離婚の法律用語集

復氏[ふくし(ふくうじ)] とは?

離婚の場合、婚姻によって(姓)を変更した夫婦の一方が、離婚後に婚姻前の氏に戻ることをいいます。

離婚をすると、当然に元の氏に戻るため、復氏が原則となっています(民法第767条1項)。

ただし、氏は仕事などの社会的な活動・信用にも影響を与えてしまいます。
そのため、離婚後も婚姻中の氏を使い続けたい場合は、離婚日の翌日から3ヶ月以内に市区町村役所に届け出ることにより、引き続き使用することができます(同第767条2項)。詳しくは「婚氏続称」のページをご覧ください。

なお、離婚ではなく、配偶者との死別により婚姻が解消された場合には、市区町村役所に届け出を行うことによって、いつでも、復氏することができます。
離婚の場合と原則が逆になりますので、注意してください。