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慰謝料・離婚の法律用語集

復籍[ふくせき] とは?

離婚をきっかけに、婚姻前の戸籍に戻ることです。
たとえば、女性が婚姻によりを変更した場合、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に戻ります(復氏)。
そして、戸籍についても、原則的に婚姻前の戸籍に戻ります。これを復籍と呼びます。

しかし、次のような場合は、例外的に新しい戸籍を作成することになります。

(1)婚姻前の戸籍が除籍されている場合

旧戸籍の全員が無くなっているような場合は、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作成することになります。

(2)婚姻中の氏を維持したい場合

離婚成立日から3か月以内に、市区町村役場に「婚氏続称届」を提出することにより、新たな戸籍を作成して、婚姻中の氏(婚氏)を使い続けることができます(婚氏続称)。
ただし、婚氏続称制度を利用して新戸籍を作った場合、後から婚姻前の元の戸籍に戻ることはできませんので、注意が必要です。

それでは、子どもがいる夫婦が離婚する場合、その子の戸籍はどのような扱いになるのでしょうか。

結論から言うと、子どもの戸籍は、特に変わりません。
たとえば、父親が戸籍の筆頭者である場合、母親は離婚により婚姻前の戸籍に戻るのが原則ですが、子どもはそのまま父親の戸籍にとどまります。
そのため、母親と子供の氏は異なることになります。

しかし、離婚により母親が親権者となった場合、母親と子どもとで氏が異なると、生活や手続きの不便さなど様々な問題が発生します。

この場合、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可申立」を行い、許可が下りれば、子どもを母親の戸籍に入籍させることができます。

なお、離婚に伴う子の戸籍手続きについては、こちらもご覧ください。

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