慰謝料・離婚の法律用語集
- 婚氏続称[こんしぞくしょう] とは?
離婚をするときは、結婚の際に氏を変えた方が、結婚前の氏に戻ります。これを復氏と呼びます(民法第767条1項)。
氏という言葉は日常生活では馴染みがない言葉かもしれませんが、姓や名字のことを法律上「氏」と呼んでいます。しかし、婚姻中の氏(婚氏)で仕事を継続しているような場合、離婚によって氏が変わると社会生活に支障が生じる場合があります。
このような場合、離婚後も婚姻中の氏をそのまま名乗り続けることができる制度があります。これを婚氏続称と呼びます。
具体的には、離婚前の本籍地または住所地を管轄する市区町村役所に婚氏続称届(「結婚の際に称していた氏を称する届」)を提出することが必要です。
ただし、離婚日の翌日から3ヶ月以内に提出しなければなりません(同条2項、戸籍法第77条の2)。
もしも、3ヶ月の期間を経過してしまうと、婚氏を使い続けるためには家庭裁判所の許可が必要になります。婚氏続称届は離婚届の提出と合わせて行うことが一般的ですので、(主に女性は)離婚の際に婚氏を使い続けるかどうか、あらかじめ検討しておくことが望ましいでしょう。