慰謝料・離婚の法律用語集
- 氏[うじ] とは?
氏とは、姓や名字のことを指す法律用語です。
婚姻関係にある夫婦は、夫または妻どちらかの氏を選び、婚姻中は夫婦共通の氏(婚氏)として使わなければなりません(民法第750条)。これを夫婦同氏の原則といいます。
日本では、夫婦別姓が認められていないため、結婚を機に夫婦どちらかの氏になります。離婚が確定すると、氏を改めた方は婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。これを復氏と呼びます。
しかし、仕事の関係など諸事情あり離婚後も婚氏の使用を続けたい場合は、離婚日から3か月以内に所定の手続きを行うことで引き続きの使用が可能になります(婚氏続称)。そのため、婚姻を機に氏を改めた方は、離婚時に旧姓に戻ることも婚氏を使用し続けることも、どちらでも可能です。
もしも、婚氏続称への手続きが必要な3か月の期間を徒過してしまったり、後から旧姓に戻したくなった場合は、家庭裁判所に対して「氏の変更許可」を申し立てることで変更できる可能性があります(戸籍法107条1項)。
しかし、認められる「やむを得ない事由」がない場合は許可されないため、離婚後の氏については慎重に考える必要があるでしょう。
また、子どもがいる夫婦の場合は、夫婦が離婚しても子どもの氏は自動的に変更されません。
そのため、旧姓に戻った方が子どもを引き取った場合、子どもの氏は婚氏のままなので親とは違う氏となります。
子どもの氏を改めたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります(同第791条)。