慰謝料・離婚の法律用語集
- 強制執行認諾条項[きょうせいしっこうにんだくじょうこう] とは?
離婚協議書を公正証書にした場合、養育費や慰謝料、財産分与など金銭の支払いに関する内容について、公正証書の中に「不履行の場合には強制試行されても異議を申し立てない」との条項を入れておくことができます。これを「強制執行認諾条項」とか「強制執行認諾文言」などと呼びます。
一般的な離婚協議書や公正証書であったとしても、強制執行認諾条項がない場合、合意内容について約束が守られなかったときは、訴訟を提起して、判決などの債務名義を取得する必要があります。
しかし、強制執行認諾条項の付いた公正証書があると、相手が支払わなかった場合、訴訟を起こして判決を得ることなく、相手の預貯金や給料など差し押さえることができるようになります。そのため、協議離婚において公正証書を作成する場合には、強制執行認諾条項を盛り込むことをおすすめします。
なお、前述した通り、公正証書にもとづいて強制執行ができるのは、金銭の支払いに限られます。マンションなど不動産の明渡しは対象となりませんので、注意してください。詳しいことは、弁護士に相談することをおすすめします。