慰謝料・離婚の法律用語集
- 協議離婚[きょうぎりこん] とは?
協議離婚とは、夫婦の双方が話し合いにより離婚に合意し、市区町村役場に離婚届を提出して受理されることで成立する離婚のことです。
離婚には、調停離婚や審判離婚、裁判離婚など、裁判所を介して行う方法もありますが、厚生労働省の統計によると、日本で離婚した夫婦の約9割が協議離婚により離婚しています。
協議離婚をする際は、離婚後に誰が親権を持つかや、慰謝料、財産分与、養育費などの金額や支払い方法など、離婚に関する条件を決め、決めた内容を離婚協議書に記載しておくことが重要です。
協議離婚は夫婦双方の合意が必要ですが、詐欺や脅迫を受けて離婚に合意した場合や、夫婦の一方が無断で離婚届を提出したような場合でも、離婚届が受理されれば離婚は成立してしまいます。
もしも、合意していないのに離婚が成立した場合は、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てるなど、離婚の無効を争うことができます。
また、「不受理申出制度」を利用することで、無断で離婚届が提出されても、受理されることを防ぐことができます。協議離婚には、調停離婚などの裁判所を介した離婚よりも、手間や期間がかからないというメリットがあります。
しかし、夫婦の関係が悪化し、感情の対立からスムーズに話し合うことができない場合がほとんどですので、離婚に強い弁護士に相談し、交渉の代理を依頼することをお勧めします。弁護士に依頼すれば、相手と直接話し合うストレスから解放されますし、自分に不利な条件で離婚に合意することを回避することもできます。
ぜひ一度、ご相談ください。