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慰謝料・離婚の法律用語集

面会交流権[めんかいこうりゅうけん] とは?

未成年の子ども(未成熟子)のいる夫婦が離婚する場合、父母のどちらかを親権者として決めなければなりません。

離婚成立後、親権者になれず子どもと離れて暮らすことになった親が、子どもと直接会って一緒の時間を過ごしたり、誕生日プレゼントを受け渡したり、Eメールや写真の送付など、親子間で定期的に交流することができる権利を面会交流権と呼びます。

以前は、この面会交流権は、面接交渉権とも呼ばれていましたが、民法などで明文化された権利ではありませんでした。しかし、親子が互いに会いたいと思うのは自然の感情であり、子どもの利益にも繋がるため、裁判例や家庭裁判所の離婚実務上認められていました。

この点、2012年(平成24年)4月1日から施行された改正民法では、離婚時に父または母と子との面会およびその他の交流について、子どもの利益を最も優先して考慮し、父母が協議で定める旨が規定されました(民法第766条1項)。

また、面会交流権は親の権利でもあり、子どもの権利でもあることが明らかにされています。

面会交流権は、離婚の当事者である父母が話し合いによって、面会交流の是非、時間や頻度、日時や場所・方法などを取り決めることが一般的です。後々のトラブルを防止するためにも、離婚協議書に記載しておくことが重要です。

しかし、話し合いで解決しない場合、弁護士が交渉したり、家庭裁判所の調停を利用し、解決することも多いです。

ただし、親権を持たなかった親との交流により、子どもの成長に悪影響を与えるような場合や、子ども自身が面会を拒んだ場合などでは、面会交流権が制限されたり、面会交流権そのものが認められないこともあります。