慰謝料・離婚の法律用語集
- 性格の不一致[せいかくのふいっち] とは?
離婚原因の中でも、もっとも多く主張されるものです。家庭裁判所で行われる離婚調停や離婚訴訟では、男性女性問わず第1位の離婚原因ですし、男性の60%以上、女性の39%以上が性格の不一致を離婚原因として挙げています(令和元年度司法統計より)。
協議離婚や調停離婚の場合は、夫婦双方の話し合いと合意によって離婚が成立しますので、性格の不一致を理由とした離婚をすることが可能です。
しかし、離婚訴訟の場合、性格の不一致のみを理由とした離婚が認められることはまずありません。
結婚した夫婦は、そもそも、生まれも育ちも全く異なる他人同士なのですから、多少の性格の不一致が夫婦間にあることは当然であり、夫婦お互いが円満な婚姻関係のために努める義務があるからです。
そのため、性格の不一致によって夫婦間の信頼関係や夫婦関係が破綻しているとする具体的な事実を、第三者が客観的に見ても理解できるよう準備しておかなければなりません。
詳しくは弁護士までご相談ください。