コンテンツまでスキップ

慰謝料・離婚の法律用語集

養育費の減額請求[よういくひのげんがくせいきゅう] とは?

養育費の金額は、当事者間での話し合い(協議離婚)あるいは離婚調停離婚訴訟などにおいて取り決めたものですから、一度決まった金額を後から簡単に変更することはできません。

しかし、養育費の決定時には予測困難であった事情が発生したり、離婚時とは大きな生活の変化が生じた際は、養育費の減額を請求することができます。

(1)養育費の減額が認められやすいケース

①支払う側の事情

  • 再婚した
  • 再婚相手との間に子どもが生まれた
  • 収入が減少した

②請求する側の事情

  • 再婚し、子どもを再婚相手の養子にした
  • 収入が増加した

養育費の支払い義務者が再婚した場合、再婚相手への扶養義務も生じます。そのため、前婚の子どもに対する養育費が減額される可能性があります。
また、再婚相手との間に子どもが生まれた場合も、扶養義務者が増えますので、前婚の子どもに対する養育費が減額される可能性があります。

さらに、病気やケガにより働けなくなったり、不景気で会社都合により失職した場合など、支払う側の収入が減った場合、養育費の減額が認められることがあります。
ただし、収入の減少が養育費の減額理由として認められるのは、やむを得ない事情に限られます。自主的に転職して減収した場合まで、養育費が減額されるわけではありません。

一方、養育費の請求者が再婚し、子どもと再婚相手とが養子縁組した場合、前夫など養育費を支払う側は、その支払い義務を免れる可能性があります。
さらに、請求者が就職や転職、昇進などにより収入が大幅に増えた場合も、養育費の減額が認められる場合があります。

(2)養育費の減額を請求する方法

養育費の減額請求をする場合は、次のような流れで行うことが一般的です。

①当事者間の話し合い
②調停
③審判

まず、支払い義務者と権利者の双方で話し合います。原則的に、相手の同意がない場合は養育費を減額することはできません。
話し合いにより減額の同意が得られればよいのですが、当事者間では解決が難しい場合が多くあります。

次に、話し合いにより解決ができない場合は、権利者の住所地を管轄する家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てます。
調停委員が間に入った話し合いにより調停が成立すれば、調停調書が作成され、減額された養育費の支払いが開始されます。

そして、合意に達しなかったり、相手の無断欠席などにより調停が不成立(不調)となった場合は、審判の手続きへと進みます。
審判では、すべての事情を裁判所が総合的に判断し、養育費を減額するかどうかやその金額など最終的な判断が行われます。

(3)養育費の減額は弁護士に相談

養育費の減額を望んだり、減額すべき事情があったとしても、勝手に減額した金額を支払うことは止めるべきです。
養育費は、新たに減額の同意を得るか家庭裁判所の調停や審判などで金額が見直されるまでは、従来の金額を支払う法律上の義務があります。

一方的に減額して支払うと養育費の滞納となり、最悪の場合、給与や預貯金、不動産や自動車などの財産を差し押さえられてしまう危険性もあります。
養育費を減額したい場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。弁護士であれば、当事者間での感情的な対立を避け、減額の正当な理由を示しながら、養育費の減額を目指した交渉がまとまりやすくなります。