慰謝料・離婚の法律用語集
- 不受理申出制度[ふじゅりもうしでせいど] とは?
婚姻届や離婚届などの戸籍に関する届け出が、本人の意思に基づかずに行われてしまうことを防ぐために設けられた制度のことです。
あらかじめ不受理申出書を市区町村役所に提出しておけば、本人自らが役所の窓口に来たことが確認できない限り、届け出は受理されません。たとえば、円満な協議離婚により離婚届を提出する場合、夫婦双方の署名捺印が必要ですので、この制度を利用する必要性はありません。
しかし、別居中の配偶者から自分が知らない間に一方的に離婚届を出されてしまい、本人の知らないところで離婚されていたというトラブルが発生する可能性があります。離婚届は記入ミスや記入漏れがない限り、届け出が受理されます。そのため、本人の意思に反した離婚届が受理されないように、この不受理申出制度があるのです。
不受理申出書の届け出に関する有効期限は定められていませんので、本人が不受理申出の取下書を提出しない限り有効です。
逆に、不受理申出の取下書を提出すれば、いつでも申し出を撤回させることができます。