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慰謝料・離婚の法律用語集

夫婦別産制[ふうふべっさんせい] とは?

法定財産制のなかでも、夫婦の財産関係をどのように考えるかについて、大きく2つの考え方があります。
それが、「共有制」と「別産制」です。共有制の場合は、夫婦の財産を共有財産として考えますが、別産制の場合は、夫婦がそれぞれ別々に自分の財産を所有することになります。

この点、民法では「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」と規定しており、夫婦別産制を採用しています(第762条1項)。

つまり、共働きの夫婦の場合、夫の給料は夫のものですし、妻の給料は妻のものです。さらに、妻が結婚前から貯めていた預貯金は結婚後も妻の財産ですし、結婚期間中に夫が稼いだ給料は、夫の財産となります。結婚によって財産関係が特別に扱われてしまうことがないようにされているのです。

ただし、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」とも規定しており、結婚後に夫婦で築いた財産などは夫婦両方の共有財産となります(同条第2項)。

離婚の際には、これらの考え方を前提として、夫婦の財産関係を財産分与の手続によって清算していくことになります。