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慰謝料・離婚の法律用語集

夫婦同氏の原則[ふうふどうしのげんそく] とは?

婚姻後の夫婦は、どちらかの氏を夫婦双方で名乗らなければなりません(民法第750条)。これを夫婦同氏の原則と呼びます。

ほとんどの夫婦の場合、婚姻後は夫のを名乗りますので、女性は婚姻時に氏を変更することになります。

婚姻届の提出によって新しい戸籍が作成され、氏を変えなかった方を筆頭者として、氏を変えた方が妻(または夫)と記載されます。
そして、離婚したときは、原則として婚姻前の旧姓に戻ります(復氏)。

夫婦同氏の原則は、戦前の家制度など歴史的な背景に由来していますが、諸外国では夫婦別姓を採用している国も数多くあります。

男女平等・女性の自立を妨げ、必ずしも夫婦が同氏である合理的な必要性があるのか否か、夫婦別姓についての民法改正の動きもあり、様々な訴訟も提起されています。

この点、最高裁は2015年(平成27年)12月16日、夫婦同氏について合憲とする初めての判断を示しました。ただし、最高裁の中でも違憲と判断した裁判官もおり、今後の行方が注目されています。

なお、このような事情もあり、現在では、氏を変えなくても済む事実婚を選択する男女も増えています。