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慰謝料・離婚の法律用語集

扶養的財産分与[ふようてきざいさんぶんよ] とは?

離婚に伴う財産分与で、離婚後の生活に不安がある配偶者に配慮して、財産を分け合うことです。

財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた共有財産を清算する観点から、それぞれの貢献度に応じて財産を公平に分け合う「清算的財産分与」が一般的な方法です。

そして、清算的財産分与による財産の割合は、2分の1ずつが原則です。
しかし、夫婦の一方が専業主婦(主夫)だったり、病気にかかっていたりしていて、離婚後すぐに経済的な自立が困難な場合もあります。

そこで、清算的財産分与で財産を分け合うだけでなく、扶養的財産分与により、自立が困難な配偶者の離婚後の生活を支援するケースがあります。

扶養的財産分与は、離婚後の生活支援という性質上、一括で支払うのではなく、一定額を何回かに分けて支払うことがあります。

扶養的財産分与を行うかどうかや、支払い額、期間などにルールはなく、基本的に夫婦の話し合いで決めます。相場としては、数万円を半年から3年ほど支払うケースが多いようです。

話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を間に挟んで話し合いを続けることができます。調停でもまとまらなければ、審判や訴訟を行い、最終的な裁判所の判断を仰ぐことが可能です。

財産分与について、少しでも有利な条件で行いたい場合や、夫婦だけで冷静に話し合うのが難しいような場合は、弁護士に話し合いを代わってもらうことができます。

また、調停や裁判に発展した場合は、自分に有利な証拠を集め、少しでも多く財産分与を勝ち取るためにも、離婚に強い弁護士に依頼することをおすすめします。